交付決定を受けた方へ

申請者(補助事業者)・手続代行者への留意事項

      ・必ず「交付決定後の事業の手引き」を熟読の上、補助事業を進めてください。
      ・申請者あて郵送する交付決定通知書は再発行しないので、厳重に保管してください。
      ・手続代行者による申請の場合は、財団から申請者へ交付決定通知書が郵送されるので、必ず受領するよう申請者に伝えてください。
      ・完了実績報告書及び提出書類については、以下の提出期限内に必ず提出してください。
        提出期限に遅れた場合、または完了実績報告書及び提出書類の不備が解消しない場合は、補助金の支払いができないので注意してください。
      ・交付決定後の申請内容の変更は原則認めません。
        やむを得ず交付申請時の計画を変更する可能性が生じた場合、必ず事前にその内容を財団に報告し指示に従ってください。
      ・補助事業者、手続代行者は最後まで本事業を遂行してください。

なお、本事業の中止(廃止)が集中するような手続代行者については、その事由についてのヒアリングを実施するとともに、次年度以降、申請を受理しない場合があるので注意してください。


完了実績報告書及び必要提出書類の提出期限

1. 【令和6年3月公募】

「交付決定後の事業の手引き」及び完了実績報告に必要な書類は こちら

事業完了日から起算して30日又は以下の提出期限のいずれか早い日(17:00必着)

提出期限:令和6年12月27日(金)


※ 3月公募より、完了報告時に見積書の提出が必要となります。ご留意ください。


2. 【令和6年1月公募】

「交付決定後の事業の手引き」及び完了実績報告に必要な書類は こちら

事業完了日から起算して30日又は以下の提出期限のいずれか早い日(17:00必着)

提出期限:令和6年10月31日(木)


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