申請者(補助事業者)・手続代行者への留意事項
- ・必ず「補助事業の手引き」を熟読の上、補助事業を進めてください。
- ・申請者あて郵送する交付決定通知書は再発行しないので、厳重に保管してください。
- ・手続代行者による申請の場合は、財団から申請者へ交付決定通知書が郵送されるので、必ず受領するよう申請者に伝えてください。
- ・完了実績報告書及び提出書類については、以下の提出期限内に必ず提出してください。
提出期限に遅れた場合、または完了実績報告書及び提出書類の不備が解消しない場合は、補助金の支払いができないので注意してください。
- ・交付決定後の申請内容の変更は原則認めません。
やむを得ず交付申請時の計画を変更する可能性が生じた場合、必ず事前にその内容を財団に報告し指示に従ってください。
- ・補助事業者、手続代行者は最後まで本事業を遂行してください。
なお、本事業の中止(廃止)が集中するような手続代行者については、その事由についてのヒアリングを実施するとともに、次年度以降、申請を受理しない場合があるので注意してください。